1年のうち、6月は社労士事務所にとって
非常に業務が繁忙になる時期です
その理由は、前回ご紹介した算定基礎届の提出時期であることと
労働保険料の申告時期であることがあります。
少し前までは、労働保険の申告時期が4、5月で
算定基礎届の提出時期が6、7月と分かれていたのですが、
時期的に重なるようになってしまい、
6、7月に業務が集中することになってしまいました。
ただし、作成時の材料となる情報が同じ部分がありますので
少々助かる部分がありますが、
仕事が集中することになった事は変わりありません。
今回から労働保険料の申告作業について、ご紹介していきます。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称となります。
保険と言うくらいですから、保険料がかかることになります。
社会保険とは異なり、労働保険料は、
1年に1回、保険料金額を会社ごとに算出して
その金額を申告し、労働保険料を支払っていくことになります。
作業としては、労働保険料の金額の算出過程を書面に記す
『労働保険料概算・確定保険料申告書』を作成し、
労働基準監督署に申告書を提出、労働保険料の支払いとなります。
作業的には、申告書の作成と提出になる訳ですが、
算定基礎届同様に提出期間が決まっており、
全ての会社が同一期間内での作成、提出が必要となりますので、
作業スケジュール計画をしっかり策定し、
不足の無い様、作業を行っていくことが
社労士事務所には求められます
次回は、労働保険料申告書の作成についてのお話です。
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