2011年11月22日

労働保険料申告書作成業務

前回の算定基礎届の際にちょっと触れましたが、
1年のうち、6月は社労士事務所にとって
非常に業務が繁忙になる時期ですふらふら

その理由は、前回ご紹介した算定基礎届の提出時期であることと
労働保険料の申告時期であることがあります。


少し前までは、労働保険の申告時期が4、5月で
算定基礎届の提出時期が6、7月と分かれていたのですが、
時期的に重なるようになってしまい、
6、7月に業務が集中することになってしまいました。


ただし、作成時の材料となる情報が同じ部分がありますので
少々助かる部分がありますが、
仕事が集中することになった事は変わりありません。


今回から労働保険料の申告作業について、ご紹介していきます。


労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称となります。
保険と言うくらいですから、保険料がかかることになります。

社会保険とは異なり、労働保険料は、
1年に1回、保険料金額を会社ごとに算出して
その金額を申告し、労働保険料を支払っていくことになります。


作業としては、労働保険料の金額の算出過程を書面に記す
『労働保険料概算・確定保険料申告書』を作成し、
労働基準監督署に申告書を提出、労働保険料の支払いとなります。

作業的には、申告書の作成と提出になる訳ですが、
算定基礎届同様に提出期間が決まっており、
全ての会社が同一期間内での作成、提出が必要となりますので、
作業スケジュール計画をしっかり策定し、
不足の無い様、作業を行っていくことが
社労士事務所には求められますー(長音記号2)


次回は、労働保険料申告書の作成についてのお話です。




posted by 職員 at 13:06| 社労士事務所の仕事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする